会則


全国パーキンソン病友の会 会則

   (名称および所在地)
第1条 この会は「全国パーキンソン病友の会(以下本会といい、略称を『JPDA』     
という)と称し、事務所を東京都におく。

   (目的)
第2条 本会は、医学の進歩、研究に寄与し医療体制の充実と福祉の向上をもと
め、社会的啓発活動、相互の支援、親睦、および 海外の関係諸団体との
交流を図りパーキンソン病の完治を求め活動することを目的とする。

   (構成)
第3条 本会は、この会の目的に賛同する都道府県単位の組織で結成し、都道府
県を代表する「パーキンソン病友の会」(以下都道府県の友の会」という)
を持って構成する。

   (事業)
第4条 本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)医療の研究体制の充実化と、専門医の多数養成を訴える。
(2)福祉の向上と関係各法の充足を促す。  
(3)機会を捉えて広く社会への啓発を図る。
(4)都道府県の友の会と相互の情報交換や親睦を図る。
(5)パーキンソン病患者の団体組織化および活動に対して助言する。
(6)海外のパーキンソン病に関係する諸団体との連携や交流を進める。
(7)機関紙を発行する。 
(8) その他本会の目的達成に必要と認める事業を行う。

   (機関)
第5条  本会の機関は次のとおりとする。
  (1)総会  (2)役員会  (3)幹事会

  (総会)
第6条 総会は「都道府県の友の会」を代表する代議員と役員によって構成され、
年1回開催し、次の事項を議決する。
(1) 活動報告および決算報告
(2) 活動方針および予算
(3) 役員の選出
(4) 会則の改廃
(5) その他重要事項
2 総会は、本会の最高決議機関である。
3 臨時総会は、審議すべき重要な事項が生じた時、または構成員の1/3 以上
から開催要請があった時、会長が召集する。

  (役員会)
第7条 役員会は会長が召集し、総会に提出する議案を作成する。
また総会の決議に基づく事項の執行および総会付議を要しない事項を
審議し執行する。
 2 役員会は年二回を定例とし開催する。
 3 役員会は各支部(会)の意見を聞くため「都道府県の友の会」の代表者を
  召集することができる。

   (幹事会)
第7条の2 幹事会は、事務局長が召集し役員会を円滑に運営するため役員会
に提出する案件を作成する。
2  役員会に付議を要しない事項については審議し執行する。
3  幹事会は、必要に応じ開催する。

   (大会)
第8条 本会は、次の事項を目的とした大会を年1回開くことができる。
(1) 医療に関した研修
(2) 闘病生活体験等に関し発表
(3) 福祉の向上および社会へのアピール
(4) その他、本会の目的を達成するために有効と思われること。

   (会議の議決)
第9条 総会および役員会は、構成員の過半数を持って成立し、議事は出席者の
過半数を持って決定する。可否同数の時は、議長の決定による。
 2 委任状による出席を認める。

   (役員)
第10条 本会に次の役員をおき、総会から総会までの会務を執行する。
 2 任期は二年とし、再任は妨げない。ただし補充役員の任期は、前任者の
残余期間とする。
 (1)会長 一名     (2) 副会長 若干名 (3) 事務局長 一名
 (4)事務局次長 ニ名  (5) 幹事  若干名 (6) 会計   ニ名
 (7)会計監事  ニ名

  (役員の選出)
第11条 本会の役員は総会において選出する。

   (役員の任務)
第12条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し会議を召集し本会の目的達成のため活動する。
(2) 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは代行する。
(3) 事務局長は事務一切を執行し企画を担当する。
(4)事務局次長は事務局長を補佐し事務局長事故あるときは代行する。
(5)幹事は事務局長、および事務局次長を補佐し会務を分担して執行する。
(6)会計は本会の会計事務を行う
(7)会計監査は会計を監査する。

   (経費)
第13条 本会に必要な経費は、分担金、寄付金、およびその他の収入を持って
あてる。
2 分担金は「都道府県の友の会」に前年度末現在所属する会員一人当たり年額
千五百円とし、本会の会計へ7月末日までに納入する。分割納入の場合は、
10月末日までに完納する。

  (会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年、4月1日から翌年3月末日までとする。
(顧問および名誉会長ならびに相談役)
第15条 本会に、顧問および名誉会長ならびに相談役をおくことができる。
  2 顧問および名誉会長ならびに相談役は、役員会の推薦より、会長が委嘱
する。

   (賛助会員)
第16条 本会の主旨に賛同して賛助会費を納める団体および個人を、賛助会員
とする。
  2 賛助会員は、一口年額五千円とする。

   (他団体との連携)
第17条 本会の目的を達成するために、他の関係諸団体と連携して活動を進める。

付則
1 この会則は、一九九七年五月二十五日から施行する。
2 各「都道府県の友の会」の名称は、各地域の実態に応じ「全国パーキンソン病友の
会 〇〇都道府県支部」および「〇〇都道府県パーキンソン病友の会」のいずれかとする。
3 未組織県のパーキンソン病患者・家族で友の会に加入できないものは 当分の間、
本部で掌握する。ただし本人が希望しない場合は、この限りではない。
4 各「都道府県友の会」を代表する代議員数は、毎年3月31日 現在の所属会員
二百名 までは一名、さらに百名まで増すごとに一名増とし、「都道府県友の会」で選出する。
5 本会に加盟の申出のあった「都道府県友の会」は役員会の承認を得る。
6 本会に加盟した「都道府県の友の会」のその年度の分担金は、免除する。

未組織県会員 (つぼみの会) 要項
一九九七年五月二十五日付則、第三に基ずいて当分の間、左記の
とおり扱う。
.
目的
・ 未組織県に支部を作ることを目的とし、支部が結成されるまでは
は、全国友の会に事務局をおく。略称つぼみの会員(以下会員)とし、
そこに責任者を配置する。
資格
・ 会員は申し込みに当っては、従来とおり三千九百円の会費を納入
することによって、全て従来とうりの資格を有する。新加入者は千円
の申し金を添えて申し込む。
会費の使途および責任者
三千九百円の内訳は次のとおりとする。
(イ) 千五百円は運営資金、たは支部結成に必要な資金に充当使途
については、その都度事務局でまとめ決定し役員会に報告する。
(ロ) 責任者
   事務局長
(ハ) その他
 つぼみの会に関して必要な資金は、この予算の範囲で行う。
 一九九七年五月二五日から執行する。 




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